感染症情報を医療者へダイレクトにお届けする、厚生労働省のメールマガジン
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┃感┃染┃症┃エ┃ク┃ス┃プ┃レ┃ス┃>>>>>>>>>>>>>>
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>>>>>>>>>┃@┃厚┃労┃省┃号外(2015年11月9日)
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◆シエラレオネにおけるエボラ出血熱流行の終息宣言を踏まえた
検疫及び国内における対応について
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こんにちは、厚生労働省健康局結核感染症課です。
11月7日、世界保健機関(WHO)による、西アフリカのシエラレオネ
におけるエボラ出血熱の終息宣言が出されましたので、号外として
お届けします。
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▼トピックス▼
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◆シエラレオネにおけるエボラ出血熱の終息宣言を踏まえた検疫及び国内
における対応について(2015年11月9日)
11月7日、世界保健機関(WHO)において、西アフリカのシエラレオネ
におけるエボラ出血熱流行の終息宣言(※)が公表されましたので、
お知らせします。
検疫及び国内における今後の対応は、シエラレオネについては注意喚
起や健康監視等のエボラ出血熱流行国としての対応を取りやめますが、
ギニアについては引き続き、これまでの対応を継続していく予定です。
※エボラ出血熱の流行終息の基準
最後の確定患者が血液検査で2回の陰性が確認された日、又は安全
に埋葬された日、から42日間エボラ出血熱患者の発生がない状態。
医療機関の皆様におかれましては、以下の対応をお願いします。
(1)発熱症状を呈する患者には必ず渡航歴を確認する。
(2)受診者について、発熱症状、嘔吐、下痢または全身倦怠感等
に加えて、かつ次のどちらかに該当する場合は、エボラ
出血熱の疑似症患者として直ちに最寄りの保健所長経由で
都道県知事へ届出を行う。
・ 21日以内に、エボラ出血熱患者(疑い患者を含む。)の体液
等(血液、体液、吐瀉物、排泄物など)との接触歴(感染予防
策の有無を問わない。)がある
・ 21日以内に、エボラ出血熱発生地域(ギニア、シエラレオネ、
リベリア、ウガンダ、スーダン、ガボン、コートジボワール、
コンゴ民主共和国、コンゴ共和国)由来のコウモリ、霊長類
等に直接手で接触するなどの接触歴がある
(3)上記(2)に該当する患者から電話の問い合わせがあった場合は、
当該エボラ出血熱が疑われる患者に対し、最寄りの保健所へ連絡
するよう、要請する。
<WHOプレスリリース>
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sierra-leone-stops-ebola/en/
<エボラ出血熱について>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola.html
<保健所管轄区域案内>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/
<厚生労働省検疫所(FORTH)ホームページ>
http://www.forth.go.jp/
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