感染症エクスプレス@厚労省
バックナンバー
メールマガジンのバックナンバーです。

2013-04-12

感染症情報を医療者へダイレクトにお届けする、厚生労働省のメールマガジン
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┃感┃染┃症┃エ┃ク┃ス┃プ┃レ┃ス┃ >>>>>>>>>>>>>>
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 >>>>>>>>>>>> ┃@┃厚┃労┃省┃Vol.94(2013年04月12日)
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■ヘッドライン□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


▼トピックス▼

◆新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令等が公布されました

◆中国で、鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)のヒトへの感染が確認されて
います(続報)

◆重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について


▼感染症発生情報▼

◆IDWR(感染症発生動向調査 週報)2013年第13週(第13号)(2013年4月
12日)

◆風しんの2013年第13週(2013年3月25日~3月31日)の速報データが4月
9日に公表されました。

◆インフルエンザの発生状況を公表しました(2013年4月12日)


▼編集室からのお知らせ▼

◆広報ツールのまとめ


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 こんにちは、厚生労働省健康局結核感染症課です。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令等が公布されました。詳しくは
「トピックス」をごらんください。

 今後も引き続き『感染症エクスプレス@厚労省』を日々の感染症診療にご活用
ください。


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▼トピックス▼
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【新型インフルエンザ】
◆新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令等が公布されました(2013年
4月12日)

 以下の2つの政令について公布されました。

・新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令
 新型インフルエンザ等緊急事態の要件、使用の制限等の要請対象となる施設、
新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資等について定める政令
であり、医療等の実施の要請の対象となる医療関係者等についても規定されて
います。

・新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行期日を定める政令
 平成24年5月11日に公布された新型インフルエンザ等対策特別措置法につ
いて、平成25年4月13日に施行される旨の政令です。

【鳥インフルエンザA(H7N9)】
◆中国で、鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)のヒトへの感染が確認されて
います〈続報〉

 先週に引き続き、中国において、鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)の
ヒトへの感染例が報告されています。4月12日17時現在、上海市、安徽省、
江蘇省、浙江省において、38名の患者が確認され、うち10名が死亡してい
ます。なお、現在のところ、ヒトからヒトへの感染は確認されていません。
 厚生労働省では、引き続き、全国の医療機関から、下記の用件に合致する
患者に関する情報提供を求めています。各医療機関におかれましては、下記の
要件に合致する患者を診察した場合は、最寄りの保健所へ情報提供いただく
よう、ご協力のほどお願いします。

(情報提供を求める患者の要件)
 38度以上の発熱と急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺病変
(例:肺炎又はARDS)が疑われる者であり、発症前10日以内に中国に渡航
又は居住していた者。但し、他の感染症によること又は他の病因が明らかな
場合は除く。

 また、国立感染症研究所は、中国CDC(疾病予防管理センター)に対して、
患者から分離されたウイルス株の分与を依頼していたところですが、4月10日
に、中国からのウイルス株が国立感染症研究所に到着しました。今後、本ウイ
ルス株を用いて、ワクチン株の製造準備等、鳥インフルエンザA(H7N9)の
対策に必要な準備を進めていきます。

 厚生労働省では、引き続き、情報収集に努めていくとともに、ホームページ、
メールマガジン等を通して皆様に情報発信を行っていきます。

<鳥インフルエンザA(H7N9)ついて>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html

<疾病発生情報(FORTH(厚生労働省検疫所))>
 http://www.forth.go.jp/news/2013/04041512.h信停止の手続き
http://kansenshomerumaga.mhlw.go.jp/
●登録に関するお問い合わせ
https://mhlw.asp.3mail.jp/inquiry/
●内容に関するご意見
kansenshomail@mhlw.go.jp
●注意事項
http://kansenshomerumaga.mhlw.go.jp/


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